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平成23年2月1日付け外務省文書
「TPP交渉の24作業部会において議論されている個別分野について」(PDF)
をちゃんと読んだのかな?
(1)判断材料・(2)判断基準・(3)判断能力を持つことが必要不可欠だ。
(1)判断材料としての情報の流通の自由化という
(2)判断基準としての情報の体系的整理・蓄積
(3)情報に関する充分な判断能力を持っておらず、
(4)母国語の読み書きも満足にできない(←TwitterやblogやSNSに書かれたイカレた日本語を見ればよくわかる)。
(横断等の禁止)第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項)
* なお、道路交通法第百十九条第一項第二号の二の罰則は、「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。
(通行区分)第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側 端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することが できる。2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。