2011年10月31日月曜日

フジテレビ「とくダネ!」が挙げていたTPP交渉分野

フジテレビ「とくダネ!」が挙げていたTPP交渉分野を見てみると…

  1. 物品関税
  2. 原産地規則
  3. 食品検疫
  4. 安全規格
  5. 貿易救済
  6. 政府調達
  7. 知的財産
  8. 越境サービス
  9. 商用者移動
  10. 金融
  11. 電気通信
  12. 電子商取引
  13. 投資
  14. 環境
  15. 労働基準
  16. 貿易手続
  17. 制度的事項
  18. 紛争解決
  19. 協力
  20. 競争政策
  21. 横断的事項
24分野だと言い張っている一部知識人や一部国会議員に比べればマシだが、「横断的事項」を独立した一分野として挙げるのはどうだろう?

平成23年2月1日付け外務省文書
「TPP交渉の24作業部会において議論されている個別分野について」(PDF)
をちゃんと読んだのかな?

TPPに関する愚痴ツイートのまとめ (1)

TPPに賛成か反対かを言えるのは、GATT/WTO体制に関する基礎知識、GATT/WTO体制におけるRTAの要件、アジア太平洋地域における各種RTAや二国間FTA/EPAの締結状況、P4協定の中身などを知っているのが前提だが、TL上の賛成・反対はそれらが不明確だ。

(TPPに限らず)「反対する理由があるから反対する」んじゃなくって、「何が何だかわからなくて不安だから反対する」っていう… しかも「情報の隠蔽や操作」はわからない理由のほんの一部に過ぎず、大半は「情報の体系的整理・蓄積の怠慢」という国民の怠慢のせいなのだ。

もう何度も繰り返したので細かいことは敢えて書かないが、ちゃんと調べれば日本にとってTPPは不利でCEPEAのほうが有利なんてのは誰でもすぐにわかる。CEPEAのことを持ちださずにただ闇雲にTPP反対だけ唱えるのは、無知の上に胡坐を書いて不安に怯えているだけだ。

国民にも国会議員にも民主的手続きを進める能力がないので、そこにつけこまれてなし崩し的にTPP参加表明へとなだれ込むことになるわけです。路上や院外で騒ぐだけでは世の中は良くなりません。全ての政治課題について「判断材料としての情報の体系的整理・蓄積」の上に立った議論を!

TPPの問題について、「TPPか二国間FTA/EPAか」という問題に矮小化してはいけない。議論の出発点は「第二次大戦の総括としてのGATT/WTO体制にコミットできるか?」ということです。

2011年10月16日日曜日

日本は民主主義の国ではない

いまさら言うまでもなく、民主主義の本質は「治者と被治者の自同性」にある。
そして、「国民」が「治者」として機能するためには、
(1)判断材料・(2)判断基準・(3)判断能力
を持つことが必要不可欠だ。

その点、
(1)判断材料としての情報の流通の自由化
(2)判断基準としての情報の体系的整理・蓄積
という
2つの「情報の民主化」が一向に着手されず、
「国民」の圧倒的大多数が
(3)情報に関する充分な判断能力
を持っておらず、
それどころか、
(4)母国語の読み書き
も満足にできない(←TwitterやblogやSNSに書かれたイカレた日本語を見ればよくわかる)。

こんな状態では、日本の民主化が実現できるはずがないのだ。

でも、改革を主張しても誰も賛同しない。“日本が民主主義の国になってしまっては困るヒト”がほとんどだからだろうね。
実際にそういうヒトを何人も知っているから。

2011年10月4日火曜日

駐車場の警備員による誘導に疑義を感じる

いつも思うのだが、デパートやショッピングモールの駐車場入口の警備員のやることは本末転倒だ。
「歩行者の安全を確保するために自動車を制止すべき」なのに「自動車の便宜のために歩行者の妨害をしている」。

道路交通法は その第二十五条の二で
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項) 
 と定めている。歩行者の正常な交通を妨害することを法は許してはいない。歩行者の妨害になる場合は駐車場に出入するための左折若しくは右折をしてはいけないのであり、歩行者の通行が終わるのを待つべき法的義務があるわけだ。
 デパートやショッピングモールの駐車場入口の警備員がやっていることは、これに違反するのを幇助もしくは教唆しているのだ。
つまり、デパートやショッピングモールの駐車場入口の警備員がやっていることは許されないのである。

* なお、道路交通法第百十九条第一項第二号の二の罰則は、「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。

2011年10月2日日曜日

歪んだ「右側通行」幻想

私はそもそも「右側通行の原則」などというルールは日本には存在しないと知っています。
ですが、実に多くのヒトが「右側通行の原則」なるものを妄信していてそれに対して異常なこだわりを持っているのも知っています。

ですが、百歩譲って日本に「歩行者対歩行者は右側通行」なるルールが仮にあるとしても、その前に「歩道通行の原則」(道路交通法第10条第2項)という最優先のルールがあるので、それを優先させなければならないと思うのです。

(通行区分)
第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側 端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することが できる。
2  歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一  車道を横断するとき。
二  道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3  前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。 
以下の図のような状況を想像してみてください。

歩道はありませんが、道路交通法上「歩道等」として扱われる「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」がある道路です。
こちらから見て右側にその「路側帯」はあり、人が2列ないし3列並んで通行できるだけの幅があるとします。

私は、「歩行者対歩行者」は「左側通行」で、かつ道路交通法 第10条第2項に「歩道通行の原則」が規定されているので、路側帯の左側を車道にはみ出さないように通行しています。

反対側から同じ路側帯を「右側通行」で歩行しているヒトがやってきました。どうやら「右側通行の原則」なるものを妄信しているようです。

さて、このままお互いに進むとぶつかりますが、向こうから「右側通行」でやってきたヒトはこのあとどう進んだでしょうか?

なんと、路側帯をはみだしてまで「右側通行」に固執したのでした。つまり、道路交通法第10条第2項違反です。

とても不思議です。
 彼は「右側通行の原則」という(実在はしませんが)ルールに固執したために実在のルールである「歩道通行の原則」(道路交通法第10条第2項)に違反したのです。

なんて愚かなんでしょう!

私には彼の行動がまったく信じられません。いったい何を考えているんでしょうか?