2011年10月4日火曜日

駐車場の警備員による誘導に疑義を感じる

いつも思うのだが、デパートやショッピングモールの駐車場入口の警備員のやることは本末転倒だ。
「歩行者の安全を確保するために自動車を制止すべき」なのに「自動車の便宜のために歩行者の妨害をしている」。

道路交通法は その第二十五条の二で
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項) 
 と定めている。歩行者の正常な交通を妨害することを法は許してはいない歩行者の妨害になる場合は駐車場に出入するための左折若しくは右折をしてはいけないのであり、歩行者の通行が終わるのを待つべき法的義務があるわけだ。
 デパートやショッピングモールの駐車場入口の警備員がやっていることは、これに違反するのを幇助もしくは教唆しているのだ。
つまり、デパートやショッピングモールの駐車場入口の警備員がやっていることは許されないのである。

* なお、道路交通法第百十九条第一項第二号の二の罰則は、「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。

2011年10月2日日曜日

歪んだ「右側通行」幻想

私はそもそも「右側通行の原則」などというルールは日本には存在しないと知っています。
ですが、実に多くのヒトが「右側通行の原則」なるものを妄信していてそれに対して異常なこだわりを持っているのも知っています。

ですが、百歩譲って日本に「歩行者対歩行者は右側通行」なるルールが仮にあるとしても、その前に「歩道通行の原則」(道路交通法第10条第2項)という最優先のルールがあるので、それを優先させなければならないと思うのです。

(通行区分)
第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側 端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することが できる。
 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
 車道を横断するとき。
 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。 
以下の図のような状況を想像してみてください。

歩道はありませんが、道路交通法上「歩道等」として扱われる「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」がある道路です。
こちらから見て右側にその「路側帯」はあり、人が2列ないし3列並んで通行できるだけの幅があるとします。

私は、「歩行者対歩行者」は「左側通行」で、かつ道路交通法 第10条第2項に「歩道通行の原則」が規定されているので、路側帯の左側を車道にはみ出さないように通行しています。

反対側から同じ路側帯を「右側通行」で歩行しているヒトがやってきました。どうやら「右側通行の原則」なるものを妄信しているようです。

さて、このままお互いに進むとぶつかりますが、向こうから「右側通行」でやってきたヒトはこのあとどう進んだでしょうか?

なんと、路側帯をはみだしてまで「右側通行」に固執したのでした。つまり、道路交通法第10条第2項違反です。

とても不思議です。
 彼は「右側通行の原則」という(実在はしませんが)ルールに固執したために実在のルールである「歩道通行の原則」(道路交通法第10条第2項)に違反したのです。

なんて愚かなんでしょう!

私には彼の行動がまったく信じられません。いったい何を考えているんでしょうか?