2011年10月4日火曜日

駐車場の警備員による誘導に疑義を感じる

いつも思うのだが、デパートやショッピングモールの駐車場入口の警備員のやることは本末転倒だ。
「歩行者の安全を確保するために自動車を制止すべき」なのに「自動車の便宜のために歩行者の妨害をしている」。

道路交通法は その第二十五条の二で
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項) 
 と定めている。歩行者の正常な交通を妨害することを法は許してはいない歩行者の妨害になる場合は駐車場に出入するための左折若しくは右折をしてはいけないのであり、歩行者の通行が終わるのを待つべき法的義務があるわけだ。
 デパートやショッピングモールの駐車場入口の警備員がやっていることは、これに違反するのを幇助もしくは教唆しているのだ。
つまり、デパートやショッピングモールの駐車場入口の警備員がやっていることは許されないのである。

* なお、道路交通法第百十九条第一項第二号の二の罰則は、「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。

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