2011年10月2日日曜日

歪んだ「右側通行」幻想

私はそもそも「右側通行の原則」などというルールは日本には存在しないと知っています。
ですが、実に多くのヒトが「右側通行の原則」なるものを妄信していてそれに対して異常なこだわりを持っているのも知っています。

ですが、百歩譲って日本に「歩行者対歩行者は右側通行」なるルールが仮にあるとしても、その前に「歩道通行の原則」(道路交通法第10条第2項)という最優先のルールがあるので、それを優先させなければならないと思うのです。

(通行区分)
第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側 端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することが できる。
 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
 車道を横断するとき。
 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。 
以下の図のような状況を想像してみてください。

歩道はありませんが、道路交通法上「歩道等」として扱われる「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」がある道路です。
こちらから見て右側にその「路側帯」はあり、人が2列ないし3列並んで通行できるだけの幅があるとします。

私は、「歩行者対歩行者」は「左側通行」で、かつ道路交通法 第10条第2項に「歩道通行の原則」が規定されているので、路側帯の左側を車道にはみ出さないように通行しています。

反対側から同じ路側帯を「右側通行」で歩行しているヒトがやってきました。どうやら「右側通行の原則」なるものを妄信しているようです。

さて、このままお互いに進むとぶつかりますが、向こうから「右側通行」でやってきたヒトはこのあとどう進んだでしょうか?

なんと、路側帯をはみだしてまで「右側通行」に固執したのでした。つまり、道路交通法第10条第2項違反です。

とても不思議です。
 彼は「右側通行の原則」という(実在はしませんが)ルールに固執したために実在のルールである「歩道通行の原則」(道路交通法第10条第2項)に違反したのです。

なんて愚かなんでしょう!

私には彼の行動がまったく信じられません。いったい何を考えているんでしょうか?

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