2013年10月8日火曜日

「立法段階」から「国会に」積極的に口出しする、ということ

「なぜ「パブリック・コメント手続」に多くの人々が過大な期待をするのか?」 という記事を書きましたが、どうも私が提案する
「法律案に関する議院に対する意見公募手続」
というものの位置付けや現行のパブリック・コメントとの違いが理解できない方が多いようです。

そこでそのような方のために、現行のパブリック・コメントとの違いを図示してみたいと思います。

現行のパブリック・コメントは「行政命令」に対する意見公募手続です。


法律に基づいて「政令・府省令・告示・審査基準・処分基準・行政指導指針」といった「行政命令」を制定する際に実施されます。すでに制定済みの法律に基づく「行政命令」に対する意見なので、行政命令制定の前提となる法律の規定に変更を要する意見を言う余地は(基本的に)ありません。

これに対して、私が提案する「法律案に関する議院に対する意見公募手続」は、「行政命令制定の前提となる法律」に関して、法律案の国会への提出に先立って先議される議院に対する意見公募手続です。
先に衆議院に提出される法律案に関しては衆議院が、先に参議院に提出される法律案に関しては参議院が、それぞれ意見を公募します。
内閣提出法案であっても所管官庁が公募するのではありませんし、意見提出の宛先は国会議員ではなく、「衆議院」または「参議院」です。

この違いは大きいと私は考えています。

現行のパブリック・コメントは「行政命令」に対する意見公募手続なので、法律の規定の変更や法律制定自体に対する反対意見の提出はそもそもできませんが、 私が提案する「法律案に関する議院に対する意見公募手続」は国会での法律案の審議の前に実施されるものなので、法律の規定の変更や法律制定自体に対する反対意見の提出も可能です。

この点を理解していただきたいと思います。

【参考文献】

宇賀 克也・著




0 件のコメント:

コメントを投稿